第1章 総 則
(名称) | |
第1条 | この法人は、一般財団法人NHK放送研修センターと称する。 |
2 | 英語名は、NHK Communications Training Instituteとする。 |
(事務所) | |
第2条 | この法人は、主たる事務所を東京都世田谷区に置く。 |
2 | この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。 |
第2章 目的及び事業
(目的) | |
第3条 | この法人は、放送事業とこれに関連する事業に係る人材の育成、技能の向上を図るとともに、ことば、映像によるコミュニケーション技術等の一般への普及を行うことにより、放送文化の向上と社会の発展に寄与することを目的とする。 |
(事業) | |
第4条 | この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1) 放送事業に従事する者に対する研修 (2) 放送事業に関連する事業に従事する者に対する研修 (3) ことば、映像によるコミュニケーション技術等の一般への普及 (4) 前3号に関連する調査研究、情報・資料の収集・提供、教材等の発行 (5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 |
2 | 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。 |
第3章 資産及び会計
(基本財産) | |
第5条 | この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものを、基本財産とする。 |
2 | 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。 |
(事業年度) | |
第6条 | この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
(事業計画及び収支予算) | |
第7条 | この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 |
2 | 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。 |
(事業報告及び決算) | |
第8条 | この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 (1) 事業報告 (2) 事業報告の附属明細書 (3) 貸借対照表 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書) (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 |
2 | 前項の承認を受けた書類のうち第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。 |
3 | 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。 |
第4章 評議員
(評議員) | |
第9条 | この法人に評議員3名以上7名以内を置く。 |
(評議員の選任及び解任) | |
第10条 | 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。 |
2 |
評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることはできない。 |
(評議員の任期) | |
第11条 | 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 |
2 | 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 |
3 | 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 |
(評議員の報酬等) | |
第12条 | 評議員に対して、毎事業年度の総額が100万円を超えない範囲で、報酬を支給することができる。 |
2 | 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 |
3 | 前2項に関し必要な事項は、評議員会において別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。 |
第5章 評議員会
(構成) | |
第13条 | 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 |
(権限) | |
第14条 | 評議員会は、次の事項について決議する。 (1) 理事及び監事の選任及び解任 (2) 理事及び監事の報酬等の額 (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 (5) 定款の変更 (6) 残余財産の処分 (7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 |
(開催) | |
第15条 | 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。 |
(招集) | |
第16条 | 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 |
2 |
評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求をすることができる。 |
(招集の通知) | |
第17条 | 評議員会を招集するには、理事長は、評議員会の日の1週間前までに、評議員に対して、書面でその通知を発しなければならない。 |
2 |
理事長は、前項の書面による通知の発送に代えて、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令第1条に定めるところにより、評議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 |
3 |
前2項の通知には、会議の日時、場所、目的等を記載し、又は記録しなければならない。 |
4 |
前3項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。 |
(議長) | |
第18条 | 評議員会の議長は、出席した評議員の互選により選定する。 |
(決議) | |
第19条 | 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
2 |
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 (1) 監事の解任 (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準 (3) 定款の変更 (4) 基本財産の処分又は除外の承認 (5) その他法令で定められた事項 |
3 | 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 |
(決議の省略) | |
第20条 | 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 |
(報告の省略) | |
第21条 | 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を報告した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。 |
(議事録) | |
第22条 | 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
2 | 前項の議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。 |
第6章 役 員
(役員の設置) | |
第23条 | この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事 3名以上7名以内 (2) 監事 2名以内 |
2 | 理事のうち1名を理事長とする。 |
3 | 理事長以外の理事のうち2名以内を専務理事及び常務理事とすることができる。 |
4 | 第2項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。 |
5 | 理事長以外の理事のうち2名以内を同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 |
(役員の選任) | |
第24条 | 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 |
2 | 理事長、専務理事、常務理事及びその他業務を執行する理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
(理事の職務及び権限) | |
第25条 | 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 |
2 | 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 |
3 | 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
(監事の職務及び権限) | |
第26条 | 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 |
2 | 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。 |
(役員の任期) | |
第27条 | 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 |
2 | 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 |
3 | 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
4 | 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
(役員の解任) | |
第28条 | 理事又は監事は、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 |
(役員の報酬等) | |
第29条 | 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、報酬等を支給することができる。 |
2 | 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 |
3 | 前2項に関し必要な事項は、評議員会において別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。 |
(役員の責任の一部免除) | |
第30条 | この法人は、理事及び監事の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第111条第1項の賠償責任について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項で定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 |
第7章 理事会
(構成) | |
第31条 | 理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
(権限) | |
第32条 | 理事会は、次の職務を行う。 (1) この法人の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 理事長、専務理事、常務理事及びその他業務を執行する理事の選定及び解職 |
(招集) | |
第33条 | 理事会は、理事長が招集する。 |
2 | 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 |
3 | 理事会を招集する者は、理事会の日から1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。 |
4 | 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。 |
(議長) | |
第34条 | 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 |
(決議) | |
第35条 | 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
(決議の省略) | |
第36条 | 理事が、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 |
(報告の省略) | |
第37条 | 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、当該事項を理事会に報告することを要しない。 |
(議事録) | |
第38条 | 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
2 | 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 |
第8章 定款の変更、解散、剰余金の分配及び清算
(定款の変更) | |
第39条 | この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 |
2 | 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。 |
(解散) | |
第40条 | この法人は、基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。 |
(剰余金の分配) | |
第41条 | この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 |
(残余財産の帰属) | |
第42条 | この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
第9章 公告の方法
(公告の方法) | |
第43条 | この法人の公告は、電子公告により行う。 |
附則
1 | この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。 |
2 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 |
3 | この法人の最初の代表理事(理事長)は大西典良とする。 |
4 | この法人の最初の業務執行理事(常務理事)は岩澤忠彦および平石富男とする。 |
附則
この改定定款は、平成29年6月15日から施行する。