財団法人エヌエイチケイ放送研修センター寄附行為
第1章 総則
| (名称) | |
| 第1条 | この法人は、財団法人エヌエイチケイ放送研修センターという。 |
| 2 | 前項の名称中にローマ字を使用する場合は、財団法人NHK放送研修センターと表示する。 |
| (事務所) | |
| 第2条 | この法人は、主たる事務所を東京都世田谷区砧1丁目10番11号に置く。 |
| 2 | この法人は、理事会の議決を経て必要な地に従たる事務所を置くことができる。 |
| (目的) | |
| 第3条 | この法人は、放送事業とこれに関連する事業に係る人材の育成、技能の向上を図るとともに、ことば、映像によるコミュニケーション技術等の一般への普及を行うことにより、放送文化の向上と社会の発展に寄与することを目的とする。 |
| (事業) | |
| 第4条 | この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)放送事業に従事する者に対する研修 (2)放送事業に関連する事業に従事する者に対する研修 (3)ことば、映像によるコミュニケーション技術等の一般への普及 (4)上記に関連する調査研究、情報・資料の収集・提供、教材等の発行 (5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 |
第2章 資産及び会計
| (資産の構成) | |
| 第5条 | この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1)設立に際し寄附された財産 (2)設立後寄附された財産 (3)資産から生ずる収入 (4)事業にともなう収入 (5)賛助会費収入 (6)その他の収入 |
| (資産の種別) | |
| 第6条 | 資産は、基本財産及び運用財産とする。 |
| 2 | 基本財産は、次に掲げるものとする。 (1)設立に際し基本財産として寄附された財産 (2)設立後基本財産として寄附された財産 (3)理事会が基本財産に繰り入れることを議決した財産 |
| 3 | 運用財産は、基本財産以外の財産とする。 |
| (基本財産の処分の制限) | |
| 第7条 | 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事の3分の2以上の同意を得、かつ、総務大臣の承認を受けて、これを処分し、又は担保に供することができる。 |
| (資産の管理) | |
| 第8条 | 資産は、理事会の議決に基づいて、理事長がこれを管理する。 |
| 2 | 基本財産のうち、現金は、郵便局又は確実な金融機関に預け入れ、若しくは信託会社に信託し、あるいは国債等確実な有価証券にかえて保管しなければならない。 |
| (経費の支弁) | |
| 第9条 | この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。ただし、この法人の経費にあてるため、必要やむを得ない事情があるときは、理事会の議決を経て必要な資金を借り入れることができる。 |
| (事業計画及び収支予算) | |
| 第10条 | この法人の事業計画及び収支予算は、毎会計年度開始前に、理事長が作成し理事会の議決を得て、総務大臣に提出しなければならない。これを変更する場合も同様とする。 |
| (事業報告及び収支決算) | |
| 第11条 | この法人の事業報告及び収支決算は、会計年度毎に理事長が事業報告書、収支決算書、財産目録及び貸借対照表として作成し、監事の監査及び理事会の議決を得て、その会計年度終了後3か月以内に総務大臣に提出しなければならない。 |
| (剰余金の処分) | |
| 第12条 | この法人の毎会計年度の剰余金は、翌会計年度に繰り越し、又は理事会の議決を経て、その全部又は一部を基本財産に繰り入れるものとする。 |
| (特別会計) | |
| 第13条 | この法人は、事業の遂行上必要があるときは、理事会の議決を経て特別会計を設けることができる。 |
| (会計年度) | |
| 第14条 | この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第3章 役員, 評議員等
| (役員) | |
| 第15条 | この法人に、次の役員を置く。 (1)理事 10人以上15人以内 (2)監事 2人以内 |
| 2 | 理事のうち1人を理事長とする。 |
| 3 | 前項のほか1人を専務理事とすることができる。 |
| (役員の選任) | |
| 第16条 | 役員は、評議員会において選任する。 |
| 2 |
理事長は、理事の互選とする。 |
| 3 | 専務理事は、理事会の同意を得て、理事のうちから理事長が選任する。 |
| 4 | 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 |
| (役員の職務) | |
| 第17条 | 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。 |
| 2 | 専務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行するとともに理事長に事故あるとき、又は欠けたるときは、その職務を代行する。 |
| 3 | 理事は、この法人の業務を執行する。 |
| 4 | 監事は、民法第59条に定める職務を行う。 |
| (役員の任期) | |
| 第18条 | 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| 2 | 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 |
| 3 | 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
| (役員の解任) | |
| 第19条 | 役員が次のいずれかに該当する場合は、評議員会の議決により、その役員を解任することができる。 (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があるとき |
| (役員の報酬) | |
| 第20条 | 役員には、理事会の議決により報酬を支給することができる。 |
| (評議員) | |
| 第21条 | この法人に、評議員10人以上15人以内を置く。 |
| 2 | 評議員は、放送事業関係者及び広い経験と知識を有する者のうちから、理事会の承認を得て、理事長がこれを委嘱する。 |
| 3 | 評議員の任期は、第18条の定めを準用する。 |
| 4 | 評議員及び役員は、相互に兼ねることができない。 |
| 5 | 評議員には、報酬を支給しない。 |
| (顧問) | |
| 第22条 | この法人に、顧問を置くことができる。 |
| 2 | 顧問は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。 |
| 3 | 顧問は、理事会の諮問に応じ又は意見を述べることができる。 |
| 4 | 顧問の任期は、2年とする。 |
| (職員) | |
| 第23条 | この法人の業務を処理するため、職員を置く。 |
| 2 | 職員は、理事長が任免する。 |
| 3 | 職員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。 |
第4章 会議および委員会
| (会議の種別及び構成) | |
| 第24条 | この法人の会議は、理事会及び評議員会とする。 |
| 2 | 理事会は、理事をもって構成し、評議員会は、評議員をもって構成する。 |
| (権能) | |
| 第25条 | 理事会は、この寄附行為で別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。 |
| 2 | 評議員会は、この寄附行為で別に定めるもののほか、事業計画及び収支予算並びに事業報告及び収支決算の報告を受けるとともに、理事長からの業務執行に関する諮問事項を議決する。 |
| (招集) | |
| 第26条 | 会議は、理事長が招集する。 |
| 2 | 構成員の総数の3分の1以上の者、又は、監事から会議の目的たる事項を示して請求があるときは、理事長は、速やかに会議を招集しなければならない。 |
| 3 | 会議を招集する場合は、構成員に対し、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前に通知しなければならない。ただし、構成員全員の承認があるとき、または緊急を要するときは、この日数を短縮することができる。 |
| (議長) | |
| 第27条 | 理事会の議長は、理事長とする。 |
| 2 | 評議員会の議長は、その評議員会において、出席評議員の互選とする。 |
| (定足数) | |
| 第28条 | 会議は、構成員の過半数の者の出席がなければ開会することができない。 |
| (議決) | |
| 第29条 | 会議の議事は、この寄附行為に別に定める場合を除き、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
| (書面表決等) | |
| 第30条 | やむを得ない理由のため、会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の出席構成員を代理人として表決を委任することができる。 |
| 2 | 前項の場合において、書面による表決者又は表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。 |
| (議事録) | |
| 第31条 | 会議を開会したときは、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)会議の日時及び場所 (2)構成員の現在数 (3)会議に出席した構成員の数又は氏名(書面による表決者及び表決の委任者を含む。) (4)議決事項 (5)議事の経過 (6)議事録署名人の選任に関する事項 |
| 2 | 議事録には、議長及び出席した構成員の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。 |
| (委員会) | |
| 第32条 | この法人の事業運営に関する専門的事項の諮問及び審議のため理事会の議決により委員会を置くことができる。 |
第5章 賛助会員
| (賛助会員) | |
| 第33条 | この法人に賛助会員を置くことができる。 |
| 2 | 賛助会員及び賛助会費に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。 |
第6章 寄附行為の変更及び解散
| (寄附行為の変更) | |
| 第34条 | この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ構成員総数の3分の2以上の同意を得、かつ、総務大臣の認可を得て変更することができる。 |
| (解散及び残余財産の処分) | |
| 第35条 | この法人は、理事会及び評議員会において、それぞれ構成員総数の3分の2以上の同意を得、かつ、総務大臣の許可を得て解散することができる。 |
| 2 | 解散のときに存する残余財産は、理事会及び評議員会の議決を経、かつ、総務大臣の許可を得て、この法人と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。 |
第7章 補足
| (委任) | |
| 第36条 | この寄附行為の施行について必要な事項は、この寄附行為で別に定めるものを除き、理事会の議決を経て別に定める。 |
付則
| 1 | この法人の設立当初の役員は、この寄附行為の定めにかかわらず、設立発起人会で定めるところによる。 |
| 2 | この法人の設立当初の会計年度の事業計画及び収支予算は、この寄附行為の定めにかかわらず、設立発起人会で定めるところによる。 |
| 3 | この法人の設立当初の会計年度は、この寄附行為の定めにかかわらず設立許可のあった日から昭和61年3月31日までとする。 |
昭和60年8月8日制定
平成11年10月25日改定
平成13年1月6日改定
平成11年10月25日改定
平成13年1月6日改定